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行方不明の相続人の探し方/探偵・行政書士が解説

行方不明の相続人がいるケースとは 人探し

相続人の中に行方不明の人がいると、相続手続きは一筋縄では進みません。当事務所においても「何十年も前に家を出た兄が見つからない」といった相談が40代以上の女性から寄せられています。

相続人が所在不明のままでは遺産分割協議ができず、相続登記や預金の解約も完了しません。放置すれば相続財産が宙に浮いた状態が続き、他の相続人にも負担がかかります。

また、2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に名義変更を行う必要があるため、行方不明の相続人問題は早急に対処せねばなりません。本記事では、行方不明の相続人を探す方法について、取るべき対策や専門家の活用、見つからない場合の法的手段まで詳しく解説します。

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【自己紹介】
名前:大倉 雄偉
事務所名称:大倉探偵・行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
行政書士サイト:https://okura-lawjimusho.com
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
探偵業届出番号:第62240035号

【専門サービス・強み】
当事務所は、探偵業と行政書士業の両方を兼ね備えた全国でも稀な「人探し特化型の専門事務所」として運営しております。調査で得た情報をそのまま法的対応に直結させる体制を整えており、単なる所在調査にとどまらず、通知書の送付・契約書の作成・告訴状の提出など、実務面にまで踏み込んだ支援が可能です。

行方不明の相続人がいるケースとは

行方不明の相続人がいるケースとは

まず、相続人が行方不明とは具体的にどんな状況なのか整理しておきましょう。「行方不明」とは、単に連絡がつかないというだけでなく、住民票上の住所に居ない、家族にも居場所がわからない状態を指します。

近年は家族や親族との疎遠化により、このようなケースが発生しやすくなっています。ここでは、相続人が行方不明となる典型的なケースや、その問題点を確認します。

行方不明の相続人とはどんな状態?

相続人が「行方不明」というのは、単に一時的に連絡がつかない程度ではなく、居住地や生死が長期間わからない状態を指します。住民票上の住所に居住しておらず、郵便物も戻ってきてしまうような状況です。たとえば、何年も家族と音信不通で現在どこに住んでいるか全く把握できない場合、「行方不明」と言えるでしょう。

相続人が所在不明になる背景

相続人が所在不明になる背景には様々なものがあります。若い頃に家族と離れて暮らしそのまま疎遠になった、結婚・転勤で遠方に移ったまま連絡が途絶えた、家庭内のトラブルで意図的に消息を絶った、などが典型です。

また、高齢化社会に伴い、兄弟姉妹がそれぞれ別々の地で暮らし、互いの生活を知らないまま親の相続を迎えるケースも増えています。こうした状況で相続が発生すると、「どこから手をつけて探せばいいのか」と戸惑うことになるのです。

⑶行方不明者がいる場合の相続手続き上の問題

前述の通り、相続人のうち一人でも行方不明で連絡がつかないと、遺産分割協議は成立しません。相続登記や銀行手続きにも相続人全員の関与が必要なため、所在不明者がいる状態ではこれらが完了できず、相続財産が凍結状態になります。

また、話し合いに加われない相続人がいることで、他の相続人に精神的な負担や不公平感が生まれることも問題です。このような事態を避けるには、できる限り早く行方不明の相続人を探し出し、手続きを進める必要があります。

行方不明の相続人を探す方法

行方不明の相続人を探す方法

行方不明となっている相続人を探すには、公式な記録をたどる方法から専門機関への依頼まで、いくつかの手段があります。まずは役所に残る公的記録を洗い出し、その上で見つからなければ探偵事務所等の専門家による調査を検討する流れが一般的です。

また、家族・知人への聞き取りなど、身近な情報源も活用しましょう。それぞれの方法を組み合わせながら、できる限りの手段を尽くして所在確認を試みることが大切です。

戸籍や公的記録を使った所在調査

行方不明となっている相続人を探す際は、まず役所の持つ公的記録を活用します。具体的には、被相続人の戸籍から該当する相続人の戸籍を追跡し、その戸籍の附票や住民票を取得して住所を確認します

行政書士等の専門家であれば相続手続きに基づく相続関係説明図や遺産分割協議書の作成を前提として職務上請求で取得可能ですが、相続人本人やその親族でも一定の範囲で請求が可能です。

戸籍の附票からは最後に登録されていた住所がわかり、住民票が入手できれば現在の住所が判明するかもしれません。ただし、住所が古いもので転居済みの場合はこれらの記録だけでは所在を突き止められないケースもあります。

探偵など専門機関による捜索

自分たちだけでは情報が得られない場合、探偵事務所など専門の調査機関に依頼する方法も検討されます。探偵は尾行や聞き込みによって、公式記録では掴めない所在情報を探ってくれます。

たとえば、転居先の近隣住民への聞き込みや、勤務先の調査など、多角的な手段で行方不明者の足取りを追跡します。ただし、調査には高額な費用が伴うこと、確実に発見できる保証がないことに留意が必要です。また、探偵は所在を見つけ出すまでが役割で、その後の連絡や交渉、法的手続きは別途専門家に依頼する必要があります。

家族や知人への聞き取りと情報提供の依頼

身近な人から情報を集める地道な方法も有効です。行方不明の相続人と交流のあった親戚や昔の友人、近所の人などに心当たりを尋ねてみましょう。誰かが最近の様子を知っていたり、有力な手がかりを持っている可能性があります。また、場合によってはSNSやインターネット掲示板で情報提供を呼びかける方法もあります。

ただし、プライバシーに配慮しつつ行う必要があり、行き過ぎた聞き込みはトラブルの元となるため注意しましょう。

当事務所(探偵・行政書士)による行方不明者調査とトータルサポート

行方不明の相続人に関する問題では、探偵業と行政書士業を兼ねる当事務所が大きな力を発揮します。当事務所では、書面による調査から現地での捜索、発見後の法的手続きまでを一貫して対応する体制を整えており、お客様にとって最も負担の少ないかたちで相続問題の解決に導くことが可能です。

行政書士の職務上請求による住所調査

相続人の所在が不明となっている場合、まず必要となるのが現在の居所(現住所)の特定です。当事務所では、行政書士としての「職務上請求権限」を活用し、法令に基づいた方法で戸籍謄本・住民票・戸籍の附票などの公的書類を市区町村から取得することが可能です。

これにより、一般の方では調べることができない過去から現在までの住所の変遷や、相続人がどこに転居したのかといった情報を追跡することができます。例えば、住所の履歴をたどることで、数十年前に転出しているようなケースでも、その後の所在に近づく手がかりが得られます。

このように、書類に基づく確実かつ適法な調査を自ら行える点は、探偵兼行政書士である当事務所ならではの強みです。

さらに、調査により判明した最新の住所が特定できた場合には、その相続人に対し、内容証明郵便を送付することで正式な連絡を試みることができます。内容証明は、「いつ・誰に・どのような内容」で通知を送ったかを公的に証明できる手段であり、相続協議への参加要請や手続き案内などに極めて有効です。

また、通知の受け取りを拒否されたり、返送された場合でも、その事実自体が交渉記録として後の法的判断に資する資料となります。こうした法的側面を意識したアプローチができる点も、行政書士としての専門知識を活かす重要なポイントです。

当事務所では、これらの情報収集・通知対応をワンストップで行い、お客様が複雑な手続きを踏まなくても、スムーズかつ合法的に相続手続の第一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。

探偵調査と書類調査を組み合わせた効率的な所在確認

当事務所は、行政書士と探偵業の両方の資格と業務体制を有する全国でも希少な専門事務所として、書面調査と実地調査の両面から総合的に人探しを進めることが可能です。

まず、行政書士として取得した戸籍謄本・住民票・登記簿などの公的書類により、対象者の最新の公式な住所情報を的確に把握します。その上で、転居・居留守・届出されていない実質的な居住地などの可能性に対応するために、当事務所自身が探偵として、張り込み・聞き込み・尾行・周辺環境調査などの現地調査を実施します。

このように、机上のデータと現場のリアルを掛け合わせた調査体制により、短期間での所在判明や高い精度での実在確認が可能になります。

さらに、外部探偵に再依頼する必要がないため、お客様が複数の業者とやり取りをしたり、情報の重複説明に時間を取られることもありません。調査のすべてを当事務所が一括して担うため、一貫性のある対応と明瞭な責任体制のもとで、適法かつ安心の調査を提供いたします。

発見後の手続きも一貫サポート

対象者の所在が確認された後も、当事務所では調査で終わることなく、行政書士としての法的実務支援を通じて、相続の完了までしっかりとお客様をサポートいたします。

まず、判明した居所に対しては、内容証明郵便や書留など正式な手段での通知を行い、相続手続への参加を要請します。連絡内容も、お客様の状況に応じた丁寧な文面で作成し、誤解や対立を避けながら相手方に伝わるよう工夫いたします。

その後の段階では、遺産分割協議書の作成・文案提示・署名押印の取り付け支援など、煩雑かつ法的リスクを伴うプロセスを当事務所が代行または補助し、お客様の精神的・時間的なご負担を大幅に軽減します。

さらに、万が一相手が協議に応じない、または返答が得られない場合には、家庭裁判所での調停申立て・不在者財産管理人の選任申立て等の対応が必要となります。その際も当事務所では、状況に応じた最善の選択肢をご提案し、必要であれば連携した司法書士等へスムーズに引き継ぎます。

つまり当事務所は、所在確認という出発点から、相続問題の解決というゴールまでを、お客様の立場に立ち、実務と法的対応の両面からトータルで支援するワンストップ型の専門機関です。

行方不明の相続人が見つからない場合の法的手続き

行方不明の相続人が見つからない場合の法的手続き

あらゆる手を尽くしても相続人が見つからない場合、最終的には法律上の特別な手続きを検討する必要があります。

家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明者がいなくても相続手続きを進められるようにする制度が用意されています。

ただし、これらは最終手段であり、時間も費用もかかるため、できる限り事前の所在調査を尽くした上で判断することが望ましいです。

不在者財産管理人の選任申立て

どうしても相続人が見つからない場合、最終手段として不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりにその財産を管理し、遺産分割協議に参加する者です。

他の相続人など利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が適切な管理人を選任します。管理人が選ばれれば、その管理人を含めて遺産分割協議を行い、相続手続きを進めることが可能です。

ただし、家庭裁判所が介在するため、協議内容が公正か審査される過程で時間と手間がかかります。また、管理人の報酬など費用負担も発生します。

失踪宣告で死亡とみなす制度

相続人が長期間(通常7年以上)行方不明で生死も不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも考えられます。失踪宣告が認められると、その行方不明者は法律上死亡したものとみなされるため、その人を含めずに相続手続きを進めることができます。普通失踪(7年不明)と特別失踪(事故や災害で1年)の2種類がありますが、相続で問題となるのは主に普通失踪です。(民法第30条。下記条文参照。)

失踪宣告の申立てには、家庭裁判所による公告期間や調査が必要で、手続き完了までに相当な時間を要します。また、後日本人が生存して現れた場合には宣告が取り消され、相続手続きをやり直す必要が生じるなど、複雑な事態も起こりえます。

そのため、実務上は不在者財産管理人の選任で対応するケースが多く、失踪宣告はまさに最終手段と位置付けられます。

第30条(失踪そうの宣告)
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

専門家に相談して最適な対応を

行方不明の相続人問題は、ケースによって取るべき対策が異なります。自力で探すべきか、どの段階で専門家にバトンタッチするか、法的手続きを検討するかなど判断に迷うことも多いでしょう。

そのようなときは、まずは行政書士など専門家に相談することをおすすめします。専門家であれば、これまでの経験から最適な解決策を提案してくれるほか、必要な手続きを代行・サポートしてくれます。

行方不明の相続人調査は、当事務所にお任せください

行方不明の相続人調査は、当事務所にお任せください

「相続人の一人が行方不明になっている。」そんな状況は、決して珍しいことではありません。実際、当事務所にもそのようなご相談が寄せられており、数十年音信不通だった兄弟や、どこに住んでいるのかわからない親族についてお悩みの方が増えています。

当事務所では、行政書士としての職務上請求による公的記録の取得と、探偵としての実地調査の両面から、確実かつ適法な所在調査を実施しております。「調査から法的手続きまで」一貫して対応できるため、お客様の不安や負担を最小限に抑えたスムーズな相続手続きを実現いたします。

特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 数十年前に家を出た兄弟と連絡が取れないが、相続手続きを進めたい
  • 被相続人の戸籍をたどったが、住所が古く実際に住んでいるか分からない
  • 相続登記の期限が迫っているが、所在不明の相続人がいて手続きできない
  • 手続きのために通知を送りたいが、どのように送ればよいかわからない
  • 自分で探すのに限界を感じており、専門家に一括して任せたい

行方不明の相続人問題は、放置すれば相続全体の遅れやトラブルにつながります。まずは現在の状況を整理し、最適な調査と手続きの進め方をご提案いたしますので、お困りの際はどうぞ当事務所までご相談ください。

サービスの特徴

きめ細やかな対応

当事務所では、単なる「人探し」にとどまらず、その先にある目的達成までを視野に入れた支援を行っております。「相手は見つかったが、通知や請求をどう進めればよいのか分からない」「法的に有効な書類をどう作ればいいのか不安」といったお悩みに対し、調査と書類作成の両方を一貫して対応できることが最大の特長です。

行政書士としての法的知識と、探偵業としての実務経験を融合させることで、一般的なテンプレートや雛形では対応できない複雑な案件にも柔軟に対応してきた実績があります。個別の事情や背景をしっかりと把握した上で、依頼者様一人ひとりに最適な方針をご提案いたします。

柔軟な相談・業務対応

ご相談は、電話・メールなど、依頼者様のご都合に合わせて柔軟に対応しております。遠方の方、対面が難しい方、プライバシーに配慮したい方も、安心してご相談いただけます。

「まずは人を探したい」「発見後に書類を送りたいが内容に不安がある」こうした初期段階からでもご相談可能であり、状況に応じて通知書の作成・契約書の取り交わし支援・告訴状の作成・他士業との連携支援まで、段階的な対応をご用意しています。

明確な料金体系

ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査と書類作成の内容を明確に切り分け、必要な範囲だけに費用がかかるよう設計しております。無駄なオプションや不要な追加費用が発生しないように、事前にお見積書を提示し、明朗な料金体系をご案内いたします。

料金は、「基本料金(調査・書類作成)」+「実費(交通費・郵送費・証明書取得費等)」で構成されており、見積もりにご納得いただいてからのご契約となるため、安心してご依頼いただけます。

「費用がどの程度になるか心配」「初めてなので相場感が分からない」という方も、まずは無料相談をご活用ください。調査の目的やご予算に応じて、現実的なプランをご提案いたします。

全国対応

当事務所の調査・書類作成対応は、基本的に全国対応が可能です。調査対象者の所在がどの地域にあっても対応しており、これまでにも北海道から沖縄まで、都市部はもちろん、地方の難易度の高い案件にも数多く対応してまいりました。

また、書類のやり取りはPDF等のデータ送信、郵送、オンライン面談等で対応可能なため、ご来所いただく必要はありません。遠方にお住まいの方や、忙しくて時間がとれない方にも、スムーズにご利用いただける体制を整えております。

ご依頼の流れ

  1. 初回相談(無料)
    まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。「誰を探したいのか」「調査の目的は何か」など、現時点でお分かりになる範囲でかまいません。ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査の可否や進め方、必要となる法的手続きについての概要をご説明いたします。
  2. お見積りとご契約
    初回相談の内容を踏まえ、具体的な調査手法・範囲・期間、そしてその後に必要となる書類作成の有無などを明確にした上で、正式なお見積りを提示いたします。ご提示する料金には、基本料金および必要と想定される実費(証明書の取得費、郵送費等)を含み、不透明な費用は一切ございません。内容にご納得いただいた上で、正式にご契約手続きを進めてまいります。契約後もご不明点があれば随時ご説明いたしますので、ご安心ください。
  3. 調査開始・進捗報告
    ご契約後、速やかに調査を開始いたします。調査の内容は目的に応じて異なりますが、戸籍・住民票・登記簿・SNS・電話番号情報などを適法に活用した書面調査を中心に行い、必要に応じて実地調査も組み合わせます。調査期間中は、必要に応じて途中経過をご報告いたします。ご希望があれば、調査の進捗に関するご連絡方法(メール・電話など)も柔軟に対応いたします。
  4. 調査結果のご報告と、次のステップのご提案
    調査が完了しましたら、調査報告書をお渡しするとともに、分かりやすく結果をご説明いたします。調査によって得られた情報をもとに、本来の目的に沿った次の行動にスムーズに移行できるよう、当事務所からご提案を行います。たとえば、以下のような対応が可能です。
    ・内容証明郵便による通知書の作成(貸金返還請求、扶養費請求など)
    ・合意書、契約書の起案および文案調整(債権回収、養育費合意など)
    ・相続人に対する遺産分割協議書の作成と通知支援
    ・告訴状の起案、添付資料の整備(結婚詐欺、ストーカー、DVなど)

当事務所では、“調査して終わり”ではなく、解決までを見据えた総合対応を行っております。依頼者様が安心して次のステップへ進めるよう、全力でサポートいたします。

基本料金

当事務所では、ご依頼内容に応じて明確な料金設定を行っております。調査のみで終わらず、その後の通知書作成や契約書作成なども一貫して対応可能です。

ご相談内容に応じて個別見積りも承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

サポート内容 費用 概要
書面による人探しサポート 33,000円
(税込)〜
公的書類(戸籍・住民票・登記簿など)およびデータ調査を中心に、対象者の所在を特定します。SNSや過去の居住情報等も含めた“紙とデータ”による効率的な所在調査を行います。
通知書・契約書・合意書等の作成 33,000円
(税込)〜
所在判明後に必要となる通知書・内容証明・契約書・告訴状などを行政書士が法的根拠に基づき作成いたします。書類単体のご依頼も可能ですが、調査とのセットでご依頼いただくことでスムーズな対応が可能です。
実地調査(近畿圏限定) 55,000円
(税込)〜
必要に応じて、現地訪問による実地調査・聞き込み等も対応可能です。基本的には大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の近畿圏内を対象としており、それ以外の地域についてはご相談ください。

料金の詳細はこちら

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    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    対応地域について

    当事務所では、業務の性質や調査方法に応じて、対応地域を「メイン対応地域」と「全国対応地域」に区分してご案内しております。いずれの地域からもご依頼は可能ですが、対応のスピードや実地調査の可否に多少の違いがございます。以下をご参照ください。

    メイン対応地域(迅速対応・現地対応可)

    【大阪府・奈良県を中心とする近畿地方全域】

    当事務所の所在地である大阪市を拠点に、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県など近畿圏を中心に対応しております。この地域においては、調査の着手が特に迅速であるほか、実地での張り込み・現地訪問調査・対面相談などにも柔軟に対応が可能です。

    • 所在特定や行動確認のための現地調査
    • 直接訪問による書類回収・通知対応
    • お急ぎ案件への即日対応など

    実地を伴う調査や、迅速な対応をご希望の方には、特に適したエリアです。

    全国対応地域(書面・データを活用した調査中心)

    【東京・神奈川・千葉をはじめ、全国各地】

    当事務所では、関東圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を含む全国の地域からのご依頼にも対応しております。このような地域では、主に戸籍・住民票・登記情報・SNSなどの書面・データ調査を中心としたサービスを提供しております。

    • 書類作成(通知書・契約書・合意書・告訴状など)全国対応
    • ご相談は電話・メールにて柔軟に対応
    • 書類は郵送またはPDF形式での納品により全国対応可能

    実地調査をご希望の場合も、地域に応じた方法をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

    これまでの対応実績(近畿全国例)

    • 近畿圏(大阪市、奈良市、橿原市、生駒市、神戸市、伊丹市、西宮市など)
    • 東京都(新宿区・世田谷区・足立区)
    • 神奈川県(横浜市・相模原市)
    • 千葉県(千葉市・船橋市・市川市)
    • 愛知県・広島県・福岡県・北海道・沖縄県など

    対応地域に関する補足

    一部の離島や調査困難地域においては、実地対応に制限がある場合がございますが、書面調査を活用した代替手段をご提案いたします。

    【関連法令】
    行政書士法

    探偵業の業務の適正化に関する法律

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