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結婚詐欺の刑事告訴は可能?探偵と行政書士がサポート

結婚詐欺の刑事告訴は可能?探偵と行政書士がサポート 人探し

結婚詐欺の被害に遭った場合、「相手を刑事告訴できるのだろうか?」と悩む方は少なくありません。結婚詐欺は立派な犯罪(詐欺罪)であり、刑法では10年以下の拘禁刑という重い罰則が規定されています。

しかし実際には、証拠が不十分だと警察が動いてくれないケースもあり、刑事告訴にはハードルがあります。本記事では、結婚詐欺に対する刑事告訴の可否や、そのために必要な証拠、告訴状の作成・提出プロセスを解説します。

ここでは、告訴状提出までの具体的手順と注意点を紹介します。さらに、行政書士としての法的サポートや探偵業による情報収集といった専門家の支援体制についてもご紹介します。結婚詐欺案件に関わってきた当事務所の経験を踏まえ、被害者の方が適切に刑事手続きを進められるよう役立つ情報をお届けします。

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【自己紹介】
名前:大倉 雄偉
事務所名称:大倉探偵・行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
行政書士サイト:https://okura-lawjimusho.com
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
探偵業届出番号:第62240035号

【専門サービス・強み】
当事務所は、探偵業と行政書士業の両方を兼ね備えた全国でも稀な「人探し特化型の専門事務所」として運営しております。調査で得た情報をそのまま法的対応に直結させる体制を整えており、単なる所在調査にとどまらず、通知書の送付・契約書の作成・告訴状の提出など、実務面にまで踏み込んだ支援が可能です。

結婚詐欺で刑事告訴はできる?

結婚詐欺で刑事告訴はできる?

結婚詐欺は詐欺罪に該当する犯罪ですが、立件するためには条件があります。

ここでは、結婚詐欺を刑事事件として成立させる要件や、警察が動かない場合の理由、刑事告訴することの意義について詳しく見ていきます。

詐欺罪が成立する条件

結婚詐欺は法的には詐欺罪(刑法246条)として扱われます。ただし、誰もがすぐ刑事罰を科せられるわけではなく、犯罪として成立させるにはいくつかの要件を満たす必要があります。まず重要なのは、「相手が最初から騙す意図で近づき、被害者に金銭を支払わせた」ことの証明です。

言い換えれば、「結婚する気が最初からなく、お金を返す意思もなかった」こと、そして実際に被害者側から金銭等が渡った事実、この二点が揃って初めて詐欺罪が成立します。単に口約束の婚約が破談になっただけでは刑事事件になりませんし、お金の授受が無ければ警察も介入できません。

裏を返せば、結婚詐欺師に騙し取られたお金があり、かつ相手の欺罔(ぎもう)行為を示す状況証拠が揃えば、刑事告訴が可能となります。

警察が動かないケースとは?

実際には、結婚詐欺の被害届を出しても警察が積極的に捜査してくれない場合があります。その大きな理由は証拠不十分です。特に、結婚詐欺は恋愛関係のもつれと紙一重であるため、証拠が揃っていないと「民事トラブル」と見なされてしまうことも少なくありません

例えば、「最初は結婚する気があったがお金を借りている間に気持ちが冷めた」などと言われると、それが嘘か本当か判断できなければ警察も踏み込めないのです。また、被害者が相手の本名や住所を把握していない場合も、捜査のしようがなく受理されづらくなります。

さらに、警察の人手不足や事件の優先度の問題で、証拠が弱い案件は後回しにされる傾向も否めません。「だまされた」という被害者の主張だけではなく、客観的な証拠を示すことが警察を動かす鍵となります。

刑事告訴することの意義とメリット

それでも結婚詐欺で刑事告訴を目指す意義は大きいものがあります。一つは、加害者に法の裁きを受けさせられることです。結婚詐欺は重大な犯罪であり、刑事罰によって責任を追及することで社会的制裁を与えられます。

また、刑事事件化することで再犯防止や他の潜在的被害者の救済にもつながります。もう一つは、刑事手続きを進める中で被害弁償(返金)を引き出せる可能性がある点です。加害者にとって逮捕・起訴は大きな不利益なので、告訴されて捜査が進めば、起訴猶予や刑を軽くするために被害額を返済し示談を申し出てくるケースも少なくありません。

実際、「警察に捕まるくらいなら…」と慌てて全額返金してきた加害者の例もあります。刑事告訴は被害回復の一つのプレッシャーにもなり得るのです。ただし、相手に資力がない場合は返金が期待できないこと、刑事手続きには時間がかかることには留意が必要です。

以上のように、刑事告訴にはリスクもありますが、正当な権利行使として検討する価値は十分にあるでしょう。

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探偵は刑事事件にどう関与できる?

刑事告訴の手続きと告訴状作成

刑事告訴の手続きと告訴状作成

結婚詐欺で刑事告訴を行うには、まず適切な手続きを踏む必要があります。

被害届と告訴状の違いや、告訴状に盛り込むべきポイント、実際に警察へ提出してからの流れについて解説します。

被害届と刑事告訴の違い

結婚詐欺の被害を警察に訴える方法には、被害届と刑事告訴の2種類があります。被害届は単に「被害に遭った」という事実を申告するものに対し、刑事告訴はそれに加えて「犯人を処罰してほしい」という意思表示を伴うものです。

被害届だけでは警察は状況記録に留めることもありますが、告訴状を提出すれば警察は正式に捜査を開始し、原則として事件を立件すべく動くことになります(告訴が受理されれば捜査当局に捜査義務が生じるためです)。ただし、告訴状の提出には被害届以上に確かな証拠と整った書式が求められるため、慎重な準備が必要です。

告訴状の書き方とポイント

刑事告訴を行うには、警察署や検察庁に対し告訴状という書面を提出する必要があります。告訴状には被害者・加害者の氏名や住所、生年月日などの基本情報のほか、犯行日時や場所、経緯の詳細、被害額、そして「厳重な処罰を求めます」という一文を含めるのが一般的です。

結婚詐欺の場合、「○年○月頃から交際し結婚の約束をした。○月○日に『親族が事故に遭った』などと持ちかけられ○万円を渡したが、その後連絡が途絶えた」等、具体的事実関係を時系列で明確に記載します。

また、証拠リストも添付します。メールやLINEの画面コピー、振込明細、領収証、婚約指輪の領収書や写真など、後述する証拠類を整理し、何が詐欺を示す証拠なのか注釈をつけて添付します。

形式面では、告訴状はA4用紙で縦書き・横書きどちらでも構いませんが、内容に誤りがあると受理されない可能性もあるため注意が必要です。

警察への提出から捜査までの流れ

警察署への告訴状提出は緊張する場面ですが、事前に万全の準備をして臨めば心配はいりません。完成した告訴状と証拠一式を揃えたら、原則として事件地を管轄する警察署に提出します。

基本的には被害者本人が平日日中に警察署の窓口に出向き、告訴状を提出します(地域によっては予約制の場合もあります)。警察では担当官が内容を確認し、必要に応じて追加の事情聴取や証拠の説明を求められます。

証拠や記載内容に不備がなければ、晴れて受理となり正式な捜査が開始されます。捜査が始まれば、警察が加害者の所在を追跡し事情聴取や場合によっては逮捕に踏み切ります。

その後、検察に送致され、証拠が揃えば起訴・不起訴の判断、続いて刑事裁判へと進みます(証拠不十分な場合は不起訴となる可能性もあります)。告訴状提出から捜査・処分の決定までは数ヶ月以上かかることもありますが、状況によっては途中で被害者に追加の供述確認や示談の打診があるかもしれません。警察に告訴状を提出した後は、連絡が来るまで静かに捜査の進展を待つことになります。

刑事告訴に必要な証拠と注意点

刑事告訴に必要な証拠と注意点

結婚詐欺で刑事告訴を成功させるには、客観的な証拠を十分に揃えることが不可欠です。どのようなものが有力な証拠となるか、証拠が足りない場合の対処法など、押さえておきたいポイントを解説します。どんな証拠が必要で、足りない場合にどうすべきかを見ていきましょう。

「騙すつもりだった」ことを示す証拠

まず、加害者に最初から騙す意図があったことを示す証拠が必要です。例えば、相手が実は既婚者なのに婚活サイトのプロフィールで「独身」と偽っていた場合、その事実自体が結婚詐欺の証拠になります。

他にも、交際中のLINEメッセージなどから結婚の意思が無かったことをうかがわせる言動が見つかれば有力です。典型的な例として、「親族が犯罪を起こして示談金が必要」などと嘘の理由で金銭を要求するケースがあります。

後に警察が調べれば親族の逮捕など事実無根と判明するため、こうした嘘のストーリーは詐欺の意図を立証する材料となります。

「お金を渡した」ことを示す証拠

次に、被害者から加害者へ金銭が渡ったことを示す証拠も欠かせません。金銭の授受を証明する典型的な資料としては、借用書や念書、銀行振込の控え、現金手渡しであれば領収書や通帳の記帳などがあります。

メールやSNSで「○○円確かに受け取った」等のやり取りが残っていれば、それも補強証拠となります。結婚詐欺ではプレゼントや立替金の形でお金が渡されることも多いですが、「結婚準備のため」「借金の肩代わり」といった名目であっても、振込記録やメモ書きがあれば金銭移動の事実として提示できます。

要は、「これだけのお金を渡した」という客観的記録を示すことで、詐欺被害の現実味が裏付けられるのです。

証拠が不足している場合は?

万一、「騙す意図」や「金銭授受」の証拠が手元に十分ない場合はどうすればよいでしょうか。その場合、焦って刑事告訴に踏み切らずに一旦民事対応を優先するのも一つの戦略です。

証拠が揃わない段階で無理に刑事事件化を図っても、警察に受理されなかったり、仮に受理されても嫌疑不十分で不起訴となってしまっては徒労に終わります。探偵に依頼して追加の証拠収集を行ったり、行政書士を通じて内容証明郵便で返還請求を出すなど、まずは民事ルートでできる限りの手を打つことが有効です。

実際、証拠が少ない場合には刑事告訴を後回しにして民事で返金を最優先する方が賢明だとする指摘もあります。内容証明で請求すれば相手から返答や弁済がある可能性もあり、それ自体が新たな証拠になる場合もあります。証拠が十分集まるまでは慌てず、専門家と相談しながら段階的に進めましょう。

行政書士&探偵による包括的サポート

結婚詐欺の刑事告訴にあたっては、行政書士と探偵という二つの専門家の力を借りることで心強い支援が得られます。告訴状作成から証拠集め、警察対応まで、当事務所が一貫してサポートするメリットをご紹介します。本節では当事務所ならではの包括的支援内容を詳しく解説します。

告訴状作成の専門サポート

行政書士は法的書面作成のプロとして、結婚詐欺の告訴状作成を全面的に支援します。被害内容のヒアリングから始まり、事実関係を整理し、警察が理解しやすい形で文章化します。

法律用語や適切な表現に精通しているため、感情的・主観的になりがちな内容も説得力のある文面に仕上げることが可能です。特に結婚詐欺の告訴状では、結婚の約束があったことや巧妙な嘘によって金銭をだまし取られた経緯を明確に伝える必要があります

行政書士が関与すれば、そのポイントを押さえた的確な文章を作成でき、警察も受理しやすくなるでしょう。実際、当事務所では大阪府警や奈良県警に対する告訴状提出の支援実績も豊富で、各警察署の運用に沿った書式・記載内容のアドバイスが可能です。「どこまで書けばいいのか分からない」「文章に自信がない」という方でも、行政書士のサポートで安心して告訴状準備を進められます。

証拠収集で探偵が徹底サポート

刑事告訴に欠かせない証拠集めは、探偵が専門スキルで強力にサポートします。相手の氏名や住所が不明なら身辺調査によって特定し、証拠が足りなければ追加の尾行・張り込みで決定的な場面を押さえます。

例えば、結婚詐欺師が他の被害者と会って金銭授受している現場の撮影、既婚者であることを示す写真や記録の入手など、探偵ならではの調査網を駆使して真相に迫ります。こうして得られた証拠は、先述の告訴状に添付したり、警察への説明材料として非常に有用です。

当事務所は行政書士と探偵が連携しているため、調査で得た新情報を即座に法的手続に反映できる点も大きな強みです。

手続き全般と精神面のトータル支援

行政書士と探偵という二つの顔を持つ当事務所だからこそ、手続き全般のサポートを提供できます。警察への告訴状提出にあたっても、事前に流れを丁寧に説明し、必要に応じて同行・助言いたします。

初めての刑事手続きで不安な被害者の方に寄り添い、質疑応答の練習や証拠の整理のお手伝いも可能です。また、両資格者として厳格な守秘義務を負っていますので、相談内容が外部に漏れる心配もありません。

もちろん当事務所は行政書士会への登録および探偵業の公安委員会届出を完了した正規の事務所です。初回相談は無料で承っておりますので、一人で抱え込まずにぜひ当事務所にご相談くださいませ。被害者の方が少しでも安心して前へ進めるよう、法律と調査のプロが一丸となって全力でサポートいたします。

このように、結婚詐欺における刑事告訴は、簡単ではないものの加害者に責任を取らせ自分の無念を晴らすための重要な手段です。探偵による証拠収集と行政書士による法的サポートを組み合わせれば、そのハードルを下げ、告訴の実現性を高めることができます。

当事務所では結婚詐欺の刑事告訴に関するご相談を常時受け付けております。どうか一人で悩まず、専門家の力をぜひ活用してください!きっとお力になれるはずですので、まずはお気軽にお問い合わせください。私たちが被害回復と正義実現に向けて尽力いたします。

結婚詐欺による刑事告訴サポートは当事務所にお任せください

大倉探偵・行政書士事務所

結婚詐欺の被害は、金銭的損失だけでなく、大切な信頼や人生設計までも揺るがす深刻な問題です。

「警察に動いてもらえない」「証拠の集め方が分からない」「一人では何もできない」と悩む方が多くいらっしゃいます。

当事務所では、行政書士と探偵が連携し、法律文書の作成から証拠収集、警察対応までをトータルでサポートいたします。被害者の方が泣き寝入りすることのないよう、法的・実務的に全力でお手伝いさせていただきます。特に、次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。

  • 相手に「結婚する」と言われて多額の金銭を渡してしまった
  • 警察に相談したが「民事トラブル」と言われて取り合ってもらえなかった
  • 相手の本名や住所が分からず、どうやって告訴したらいいか分からない
  • 告訴状を書いてみたが、受理されるか不安で動けない
  • 結婚詐欺の証拠をどう集めればいいか分からない
  • 第三者からの助言やサポートを受けながら冷静に進めたい

初回のご相談は無料です。秘密厳守で丁寧に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

サービスの特徴

きめ細やかな対応

当事務所では、単なる「人探し」にとどまらず、その先にある目的達成までを視野に入れた支援を行っております。「相手は見つかったが、通知や請求をどう進めればよいのか分からない」「法的に有効な書類をどう作ればいいのか不安」といったお悩みに対し、調査と書類作成の両方を一貫して対応できることが最大の特長です。

行政書士としての法的知識と、探偵業としての実務経験を融合させることで、一般的なテンプレートや雛形では対応できない複雑な案件にも柔軟に対応してきた実績があります。個別の事情や背景をしっかりと把握した上で、依頼者様一人ひとりに最適な方針をご提案いたします。

柔軟な相談・業務対応

ご相談は、電話・メールなど、依頼者様のご都合に合わせて柔軟に対応しております。遠方の方、対面が難しい方、プライバシーに配慮したい方も、安心してご相談いただけます。

「まずは人を探したい」「発見後に書類を送りたいが内容に不安がある」こうした初期段階からでもご相談可能であり、状況に応じて通知書の作成・契約書の取り交わし支援・告訴状の作成・他士業との連携支援まで、段階的な対応をご用意しています。

明確な料金体系

ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査と書類作成の内容を明確に切り分け、必要な範囲だけに費用がかかるよう設計しております。無駄なオプションや不要な追加費用が発生しないように、事前にお見積書を提示し、明朗な料金体系をご案内いたします。

料金は、「基本料金(調査・書類作成)」+「実費(交通費・郵送費・証明書取得費等)」で構成されており、見積もりにご納得いただいてからのご契約となるため、安心してご依頼いただけます。

「費用がどの程度になるか心配」「初めてなので相場感が分からない」という方も、まずは無料相談をご活用ください。調査の目的やご予算に応じて、現実的なプランをご提案いたします。

全国対応

当事務所の調査・書類作成対応は、基本的に全国対応が可能です。調査対象者の所在がどの地域にあっても対応しており、これまでにも北海道から沖縄まで、都市部はもちろん、地方の難易度の高い案件にも数多く対応してまいりました。

また、書類のやり取りはPDF等のデータ送信、郵送、オンライン面談等で対応可能なため、ご来所いただく必要はありません。遠方にお住まいの方や、忙しくて時間がとれない方にも、スムーズにご利用いただける体制を整えております。

ご依頼の流れ

  1. 初回相談(無料)
    まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。「誰を探したいのか」「調査の目的は何か」など、現時点でお分かりになる範囲でかまいません。ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査の可否や進め方、必要となる法的手続きについての概要をご説明いたします。
  2. お見積りとご契約
    初回相談の内容を踏まえ、具体的な調査手法・範囲・期間、そしてその後に必要となる書類作成の有無などを明確にした上で、正式なお見積りを提示いたします。ご提示する料金には、基本料金および必要と想定される実費(証明書の取得費、郵送費等)を含み、不透明な費用は一切ございません。内容にご納得いただいた上で、正式にご契約手続きを進めてまいります。契約後もご不明点があれば随時ご説明いたしますので、ご安心ください。
  3. 調査開始・進捗報告
    ご契約後、速やかに調査を開始いたします。調査の内容は目的に応じて異なりますが、戸籍・住民票・登記簿・SNS・電話番号情報などを適法に活用した書面調査を中心に行い、必要に応じて実地調査も組み合わせます。調査期間中は、必要に応じて途中経過をご報告いたします。ご希望があれば、調査の進捗に関するご連絡方法(メール・電話など)も柔軟に対応いたします。
  4. 調査結果のご報告と、次のステップのご提案
    調査が完了しましたら、調査報告書をお渡しするとともに、分かりやすく結果をご説明いたします。調査によって得られた情報をもとに、本来の目的に沿った次の行動にスムーズに移行できるよう、当事務所からご提案を行います。たとえば、以下のような対応が可能です。
    ・内容証明郵便による通知書の作成(貸金返還請求、扶養費請求など)
    ・合意書、契約書の起案および文案調整(債権回収、養育費合意など)
    ・相続人に対する遺産分割協議書の作成と通知支援
    ・告訴状の起案、添付資料の整備(結婚詐欺、ストーカー、DVなど)

当事務所では、“調査して終わり”ではなく、解決までを見据えた総合対応を行っております。依頼者様が安心して次のステップへ進めるよう、全力でサポートいたします。

基本料金

当事務所では、ご依頼内容に応じて明確な料金設定を行っております。調査のみで終わらず、その後の通知書作成や契約書作成なども一貫して対応可能です。

ご相談内容に応じて個別見積りも承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

サポート内容 費用 概要
告訴状の作成と提出 66,000円
(税込)~
告訴状の作成と管轄警察署への提出を代行いたします。
書面による人探しサポート 33,000円
(税込)〜
公的書類(戸籍・住民票・登記簿など)およびデータ調査を中心に、対象者の所在を特定します。SNSや過去の居住情報等も含めた“紙とデータ”による効率的な所在調査を行います。
通知書・契約書・合意書等の作成 33,000円
(税込)〜
所在判明後に必要となる通知書・内容証明・契約書・告訴状などを行政書士が法的根拠に基づき作成いたします。書類単体のご依頼も可能ですが、調査とのセットでご依頼いただくことでスムーズな対応が可能です。
実地調査(近畿圏限定) 55,000円
(税込)〜
必要に応じて、現地訪問による実地調査・聞き込み等も対応可能です。基本的には大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の近畿圏内を対象としており、それ以外の地域についてはご相談ください。

料金の詳細はこちら

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    ご質問等(任意ですがご依頼内容が「その他」の方はご記入ください。)

    対応地域について

    当事務所では、業務の性質や調査方法に応じて、対応地域を「メイン対応地域」と「全国対応地域」に区分してご案内しております。いずれの地域からもご依頼は可能ですが、対応のスピードや実地調査の可否に多少の違いがございます。以下をご参照ください。

    メイン対応地域(迅速対応・現地対応可)

    【大阪府・奈良県を中心とする近畿地方全域】

    当事務所の所在地である大阪市を拠点に、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県など近畿圏を中心に対応しております。この地域においては、調査の着手が特に迅速であるほか、実地での張り込み・現地訪問調査・対面相談などにも柔軟に対応が可能です。

    • 所在特定や行動確認のための現地調査
    • 直接訪問による書類回収・通知対応
    • お急ぎ案件への即日対応など

    実地を伴う調査や、迅速な対応をご希望の方には、特に適したエリアです。

    全国対応地域(書面・データを活用した調査中心)

    【東京・神奈川・千葉をはじめ、全国各地】

    当事務所では、関東圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を含む全国の地域からのご依頼にも対応しております。このような地域では、主に戸籍・住民票・登記情報・SNSなどの書面・データ調査を中心としたサービスを提供しております。

    • 書類作成(通知書・契約書・合意書・告訴状など)全国対応
    • ご相談は電話・メールにて柔軟に対応
    • 書類は郵送またはPDF形式での納品により全国対応可能

    実地調査をご希望の場合も、地域に応じた方法をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

    これまでの対応実績(近畿全国例)

    • 近畿圏(大阪市、奈良市、橿原市、生駒市、神戸市、伊丹市、西宮市など)
    • 東京都(新宿区・世田谷区・足立区)
    • 神奈川県(横浜市・相模原市)
    • 千葉県(千葉市・船橋市・市川市)
    • 愛知県・広島県・福岡県・北海道・沖縄県など

    対応地域に関する補足

    一部の離島や調査困難地域においては、実地対応に制限がある場合がございますが、書面調査を活用した代替手段をご提案いたします。

    【関連法令】
    行政書士法

    探偵業の業務の適正化に関する法律

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