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COLUMN

紛失防止タグで追跡されたら?改正ストーカー規制法と安全な対処法

2026.09.30

紛失防止タグで追跡されたら?改正ストーカー規制法と安全な対処法

「車の中から見覚えのない小さなタグが見つかった」「スマートフォンに、自分が登録していない追跡機器に関する通知が出た」「別れた相手に行動を知られている気がする」。このような状況では、単なる偶然なのか、位置情報を使った追跡なのか分からず、不安を感じる方もいるでしょう。

現在は、GPS機器だけでなく、いわゆる紛失防止タグを利用した無承諾の位置情報取得についてもストーカー規制法の対象が拡大されています。特に元交際相手などから継続的につきまとわれている場合は、機器の発見だけで問題を終わらせず、これまでの接触、メッセージ、待ち伏せ、位置情報に関する不自然な言動などを時系列で整理することが重要です。

この記事では、2025年末に施行された改正内容を踏まえ、紛失防止タグによる追跡を疑った場合に何を記録すればよいのか、警察へ相談すべきタイミング、自分で行わない方がよい行為、探偵が支援できる範囲を、生駒市を拠点とする探偵兼行政書士の視点から整理します。

目次
  1. 紛失防止タグによる無断追跡は「小さな機器だから問題ない」わけではない
  2. 改正されたストーカー規制法で何が変わったのか
  3. 紛失防止タグによる位置情報取得も対象になった
  4. 警察が職権で警告できる仕組みが設けられた
  5. 勤務先や学校も被害者援助の主体に加わった
  6. 紛失防止タグを見つけたときに残しておきたい記録
  7. 機器を発見しても無理に相手を確認しに行かない
  8. 警察へ相談する目安は「被害が確定してから」ではない
  9. 自分で犯人を特定しようとして避けたい行為
  10. 探偵に相談すると何を確認できるのか
  11. 「タグが見つからないのに居場所を知られている」場合も記録を続ける
  12. 生駒法務探偵事務所へ相談できること
  13. まとめ

紛失防止タグによる無断追跡は「小さな機器だから問題ない」わけではない

まず押さえておきたいのは、位置情報を取得する機器の名称や大きさだけで判断する問題ではないという点です。近年は、鍵や財布などの紛失防止を目的とした小型タグが普及しましたが、本来の用途とは異なり、相手に知らせず自動車や持ち物などに取り付け、所在を継続的に把握する事案も問題となっています。

こうした実情を踏まえ、2025年12月10日にストーカー規制法の改正法が公布され、同年12月30日から、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為に追加されました。

ただし、タグを発見したという事実だけで、直ちに特定の人物がストーカー行為をしていると断定できるわけではありません。家族が忘れていた機器、購入した中古品に残っていた機器など、別の原因も考えられます。重要なのは、機器そのものと、それまでの出来事を分けて記録し、客観的に確認できる材料を増やしていくことです。

確認した事実 残しておきたい情報 注意点
見覚えのないタグを発見した 発見日時、場所、写真、発見時の状態 安全上の問題がある場合は無理に触らない
スマホに警告や通知が表示された 通知画面のスクリーンショット、日時 表示内容を消す前に保存する
相手が自分の居場所を知っていた 発言、メッセージ、日時、場所 推測と実際の発言を分けて記録する
待ち伏せや接触が続いている 日時、場所、相手の行動、写真等 自分から接近して確認しない

改正されたストーカー規制法で何が変わったのか

今回の改正は、紛失防止タグだけを対象にしたものではありません。被害者を早い段階で保護するため、警察の対応や勤務先・学校との連携についても制度が見直されています。

紛失防止タグによる位置情報取得も対象になった

従来からGPS機器等を利用した位置情報取得について規制が設けられていましたが、近年は通信機能を持つ紛失防止タグが悪用される事案が問題となりました。改正によって、こうした機器による位置情報の無承諾取得等についても規制の対象が広げられています。

「GPSという名称の商品ではないから規制されない」という理解は適切ではありません。実際に問題となるのは、機器の名称ではなく、相手方に無断で位置情報を取得する行為の態様や、ストーカー規制法上の要件に該当するかどうかです。

警察が職権で警告できる仕組みが設けられた

改正では、警察による職権での警告も創設されました。ストーカー事案は、被害者が相手を刺激することへの不安などから、対応を求めること自体をためらうケースがあります。今回の見直しは、被害状況に応じて早い段階で対応するための制度整備の一つです。

実際にどのような対応が取られるかは個々の事案によって異なります。自分で「これはまだ警察に相談するほどではない」と決めつけず、繰り返される接触や追跡の疑いがあれば、状況を伝えて判断を仰ぐことが大切です。

勤務先や学校も被害者援助の主体に加わった

2025年12月30日からは、被害者の勤務先や学校についても、被害者への援助に関する役割が追加されました。ストーカー行為が職場や学校の周辺に及んでいる場合、本人だけで対処しようとすると、安全確保が難しくなることがあります。

職場の受付に相手が現れる、通勤経路で待ち伏せされる、学校周辺で接触されるといった事情がある場合は、警察への相談と併せて、必要な範囲で勤務先や学校へ事情を共有することも検討できます。

紛失防止タグを見つけたときに残しておきたい記録

被害を疑ったときに重要なのは、「犯人を自分で突き止めること」よりも、第三者が後から確認できる形で事実を保存することです。記録が断片的でも、日時順に整理されているだけで警察や専門家へ状況を説明しやすくなります。

安全に記録できる状況であれば、次の情報を残しておくとよいでしょう。

  • 見覚えのない機器を最初に発見した日時と場所
  • 機器があった位置を確認できる写真
  • スマートフォンに表示された通知や警告のスクリーンショット
  • 元交際相手などから届いたメッセージ、着信履歴、SNS上の連絡
  • 待ち伏せ、尾行の疑い、突然の訪問などがあった日時と場所
  • 自分の居場所を相手が知っていたと感じた具体的な発言
  • 警察や勤務先へ相談した日と相談内容

記録では、「怖かった」「監視されている気がする」という感情と、「9月20日午後8時ごろ、自宅近くで相手を見た」といった事実を分けて書くのがポイントです。感情を記録してはいけないという意味ではなく、客観的事実と本人の認識を区別することで、状況が伝わりやすくなります。

機器を発見しても無理に相手を確認しに行かない

タグを見つけた直後は、「誰が付けたのか確認したい」と考えがちですが、相手が近くにいる可能性や、発見したことを察知して接触してくる可能性も考える必要があります。

自宅や車両の周囲で不審者を探し回ったり、心当たりのある人物の家へ行ったりすることは避けてください。身体への危険を感じる状況では、記録よりも安全確保を優先し、110番通報を検討します。

警察へ相談する目安は「被害が確定してから」ではない

ストーカー被害について、犯人やすべての証拠が確定するまで警察へ相談できないわけではありません。警察庁も、ストーカー等について犯罪に当たるか分からない段階の相談窓口として警察相談専用電話「#9110」を案内しています。

一方、相手が目の前にいる、侵入しようとしている、暴力や脅迫のおそれがあるなど、差し迫った危険がある場合は110番が優先です。

状況 相談先の考え方
相手が現在近くにいて危険を感じる 110番など緊急通報を優先
繰り返し連絡や待ち伏せがある 警察署または#9110へ早めに相談
紛失防止タグを発見した 発見状況を保存して警察へ相談
証拠が十分か分からない 現在ある記録を持参して相談

警察庁は、ストーカー被害について相談する際、証拠となる物や記録した物があれば持参するよう案内しています。すべてが揃っていなくても、これまでの出来事を時系列にしたメモがあると説明しやすくなります。

自分で犯人を特定しようとして避けたい行為

被害を受けている側であっても、調査方法によっては別のトラブルを生むことがあります。「証拠を集めるためだから何をしてもよい」ということにはなりません。

特に、次のような行為は避けてください。

  • 心当たりの人物を自分で尾行する
  • 相手の住居や敷地、車両内へ無断で立ち入る
  • 相手のスマートフォンやSNSへ無断ログインする
  • 相手の車や持ち物に別のGPS機器等を取り付け返す
  • 勤務先や家族へ繰り返し連絡して個人情報を聞き出す
  • SNSで「犯人」と断定して氏名や写真を公開する
  • 相手を呼び出して問い詰める

相手がストーカー行為をしている可能性がある場合、直接対決によって行動が激しくなることも考慮する必要があります。調査より先に、安全確保と警察への情報共有を優先すべきケースがあります。

探偵に相談すると何を確認できるのか

探偵は警察のような捜査権限を持っているわけではありません。そのため、通信会社へ位置情報の開示を命じたり、他人のスマートフォンの内部情報を取得したりすることはできません。

一方、正当な目的があり、安全かつ適法な範囲であれば、公共の場所等における行動状況の確認、不審な人物の出現状況の記録、一定期間にわたる出来事の客観的な整理などを検討できる場合があります。

例えば、「毎週同じ曜日に自宅付近へ同じ人物が現れる」「勤務先から帰宅すると特定の車が繰り返し近くにいる」といった状況では、日時、場所、人物・車両の動きなどを客観的に整理することが、警察相談時の資料につながる場合があります。

ただし、危険が差し迫っている場合に探偵調査を優先するべきではありません。暴力、脅迫、住居への侵入などのおそれがある場合は、まず警察へ相談してください。

「タグが見つからないのに居場所を知られている」場合も記録を続ける

位置情報を知られているように感じても、必ずしも車やバッグから機器が発見されるとは限りません。また、位置情報の問題ではなく、勤務時間や日常の行動パターンから待ち伏せされている可能性など、別の原因も考えられます。

この段階で「スマホがハッキングされている」「盗聴器がある」と決めつけるのではなく、相手が何を知っていたのか、その情報を通常の方法で知ることができたのかを一つずつ整理します。

例えば、「予定を誰にも伝えていない場所へ相手が現れた」という事実と、「相手が位置情報をリアルタイムで見ていた」という推測は別です。この区別を保つことで、必要な調査や相談先を判断しやすくなります。

生駒法務探偵事務所へ相談できること

名称生駒法務探偵事務所
代表者大倉雄偉(おおくらゆうい)
所在地奈良県生駒市山崎町3番11-1号
取扱業務浮気・不倫調査/人探し・所在調査/素行・行動調査/ストーカー・嫌がらせ対策/親族・相続人調査/企業・信用調査/盗聴器・盗撮器発見/行政書士業務
探偵業届出番号奈良県公安委員会第64250013号
受付時間10:00〜20:00(事前予約制)
事務所案内行政書士×探偵による、調査と法務の一貫支援

生駒法務探偵事務所では、ストーカー・嫌がらせに関するご相談について、探偵としての事実確認と、行政書士としての文書作成という二つの視点から状況を整理します。

探偵業務としては、正当な目的を確認したうえで、適法な範囲で行動状況や不審な接触の有無を記録する調査を検討できます。行政書士としては、依頼者の意思に基づいて通知書や内容証明等の文書を作成できる場合があります。ただし、相手方との示談交渉、損害賠償交渉、訴訟代理、個別紛争についての法律判断は弁護士の業務です。

生駒市のほか、奈良市、大和郡山市、平群町、斑鳩町、三郷町、王寺町など周辺地域からの相談についても、状況と調査目的を確認したうえで対応の可否を判断します。身体への危険がある場合は、当事務所への相談よりも警察への通報・相談を優先してください。

まとめ

紛失防止タグは便利な機器ですが、相手に知らせず位置情報を取得する目的で悪用される事案を受け、2025年末からストーカー規制法の規制対象が拡大されています。

見覚えのないタグやスマートフォンの警告を確認した場合は、まず発見日時、場所、写真、通知画面などを保存し、それまでの接触や待ち伏せ等と合わせて時系列に整理してください。相手を自分で追跡したり問い詰めたりする必要はありません。

危険が差し迫っている場合は110番、緊急ではないもののストーカー被害の可能性について相談したい場合は警察署や#9110が選択肢になります。客観的な行動記録が必要な場合には、警察と相談しながら探偵による調査を検討する方法もあります。

参考資料・参考サイト

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