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COLUMN

ストーカーへの警告と禁止命令はどう違う?警察への相談と警告後の対応

2026.10.11

ストーカーへの警告と禁止命令はどう違う?警察への相談と警告後の対応

元交際相手からの連絡や待ち伏せが続き、「警察に警告してもらえば止まるのか」「禁止命令は警告の後でしか出ないのか」と迷うことがあります。まず押さえたいのは、警告と禁止命令は別の措置であり、必ず警告から順番に進むわけではないという点です。警告後も接触が続く場合は、前の相談で終わったと思わず、新しい出来事を警察へ伝えてください。

この記事では、ストーカーへの警告と禁止命令の違い、相談時の確認事項、有効期間と延長、警告後の安全な対応を整理します。個別の措置が可能かどうかは、行為の内容や危険性などに基づいて判断されます。今まさに追いかけられている、相手が押しかけているなど、警察官による緊急対応が必要なときは、記事を読み進めるより先に110番を利用してください。

目次
  1. ストーカーへの警告と禁止命令は、役割と違反時の扱いが異なる
  2. 警告は、2025年12月30日から職権でも行える制度になった
  3. 禁止命令は、警告を経ずに出されることもある
  4. 相談できるかを、被害回数や相手との関係だけで決めない
  5. 警察へ相談するときは、求める対応と安全上の事情を一緒に伝える
  6. 「注意した」と聞いたら、措置の種類と連絡方法を確認する
  7. 被害届や告訴を考える場合も、警告とは分けて確認する
  8. 警告後に連絡や待ち伏せが続いたら、新しい被害として伝える
  9. 相手の言い分よりも、実際の行動と変化を記録する
  10. 対面での話し合いや独自の警告は、先に安全面を相談する
  11. 禁止命令の有効期間と延長、違反時の扱いを確認する
  12. 有効期間は命令をした日から1年で、必要があれば延長される
  13. 命令違反には罰則があるが、逮捕が自動的に決まるわけではない
  14. 生駒法務探偵事務所では、警察相談を支える事実整理を相談できます
  15. 警告・禁止命令についてよくある質問
  16. まとめ

ストーカーへの警告と禁止命令は、役割と違反時の扱いが異なる

警告は、一定のつきまとい等をこれ以上繰り返さないよう、警察本部長や警察署長等が伝える措置です。禁止命令等は、行為の禁止や再発防止に必要な事項を命じるもので、命令違反には刑事罰が定められています。

どちらも、被害者が相手と直接交渉して成立させるものではありません。相談する際は、次の違いを確認しておくと、警察の説明を理解しやすくなります。

比較する点 警告 禁止命令等
措置を行う機関 警察本部長・警察署長等 都道府県公安委員会等。相談窓口は警察
主な内容 対象となる行為を更に繰り返さないよう警告する 対象行為の禁止や再発防止に必要な事項を命じる
本人からの申出 申出によるほか、要件を満たせば職権でも可能 申出又は職権で可能。緊急の手続には別の要件がある
従わなかった場合 警告に従わないこと自体への独立した罰則はないが、行為そのものが犯罪になる場合がある 命令の内容や違反行為に応じ、刑事罰の対象となる

警告や禁止命令が出たことと、今後の安全が保証されたことは同じではありません。どの措置になった場合でも、再び接触されたときの連絡先や、当面の帰宅・通勤方法を併せて確認することが大切です。

警告は、2025年12月30日から職権でも行える制度になった

現在は、ストーカー規制法第3条に違反する行為があり、更に繰り返されるおそれがあると認められる場合、本人の申出によるほか、警察本部長等の職権による警告も可能です。職権とは、本人からの申出を前提とせず、法律上の権限に基づいて判断することをいいます。

警告の内容・日時は、原則として被害を受けた側に通知されます。また、警告を求める申出を受けても警告をしなかった場合には、その旨と理由を書面で通知することが定められています。

「申出がないと警告は一切できない」という改正前の説明を、そのまま現在の制度に当てはめないよう注意してください。一方で、職権で可能になったからといって、本人の心配や生活事情を伝える必要がなくなるわけではありません。相手への連絡で不安なことも相談時に共有しましょう。

禁止命令は、警告を経ずに出されることもある

禁止命令等には、先に警告を受けていることが必須の条件とはされていません。対象行為と反復のおそれなどを踏まえて判断されるため、「まだ警告が出ていないから禁止命令を相談できない」と考える必要はありません。

通常は聴聞という、命令を受ける側の意見を聴く手続を経ますが、緊急の必要がある場合には、その手続を先に行わず命令する制度もあります。ただし、緊急時に職権で行える範囲には、身体の安全に関する要件があります。

ネット上でいう「接近禁止」が、どの制度を指すかにも注意が必要です。ここで説明しているのはストーカー規制法の禁止命令等であり、裁判所が出すDV防止法の保護命令とは別です。名称だけで判断せず、利用を検討している制度を警察や弁護士へ確認してください。

相談できるかを、被害回数や相手との関係だけで決めない

一度の出来事だから相談できない、交際していなかった相手だから対象外、と自己判断する必要はありません。まずは起きたことを伝え、警告・禁止命令やその他の対応を検討できるか確認しましょう。

法律上の「つきまとい等」には、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みを満たす目的が関係します。単に相手を不快に感じたというだけでストーカー規制法の対象と断定できるわけではありませんが、その目的が自分には分からないことを理由に相談を控える必要もありません。

刑事罰の対象となる「ストーカー行為」の判断と、警告・禁止命令に必要な「更に繰り返すおそれ」の判断は、区別して考える必要があります。「何回なら必ず命令が出る」という一律の回数を前提にせず、内容、頻度、変化を具体的に伝えてください。

金銭や近隣関係のトラブルなど、恋愛感情等の目的が確認できないケースでも、脅迫、暴行、住居侵入など別の法令による対応が問題になることがあります。どの法律に該当するかを自分で確定させてから相談する必要はありません。

警察へ相談するときは、求める対応と安全上の事情を一緒に伝える

相談の準備では、相手を説得する文章よりも、「今何が起きていて、何を止めてほしいのか」を整理する方が役立ちます。次の順番を目安にしつつ、緊急の場合は準備を省いて110番へ連絡してください。

  1. 現在の危険を先に伝える。相手が近くにいるか、自宅や勤務先を知られているか、脅す発言や侵入の動きがあるかを、確認できた事実と推測に分けて説明します。
  2. 前回からの変化を整理する。連絡だけだったのに待ち伏せが始まった、勤務先への電話が加わったなど、行動の変化を伝えます。すでに相談済みなら、相談日と警察署、担当部署も添えます。
  3. 希望と不安を言葉にする。「連絡と待ち伏せを止めてほしい」「警告や禁止命令を検討してほしい」「相手へ連絡した後の帰宅が不安」といった希望を伝え、当面の安全確保も相談します。

メッセージ、着信履歴、手紙など、すでに手元にある資料は、日時や前後の経緯が分かる形で持参すると説明しやすくなります。すべての証拠をそろえたり、探偵の調査報告書を用意したりするまで待つ必要はありません。

「注意した」と聞いたら、措置の種類と連絡方法を確認する

警察による口頭注意、法律上の警告、禁止命令等は、同じ意味ではありません。相談を終える前に、何が実施されたのか、今後何を連絡すべきなのかを確認しておきましょう。

次の質問は、説明を受けた内容を整理するための例です。警察の判断を決めつけたり、その場で回答を急がせたりするためのものではありません。

確認すること 質問の例
実施された措置 今回の対応は口頭注意、法律上の警告、禁止命令のどれでしょうか。
対象となる行為 連絡、待ち伏せ、勤務先への接触など、どの行為が対象になっていますか。
相手への連絡後の安全 帰宅や通勤が不安です。相手へ連絡する前後に、どのような対応が必要でしょうか。
再発した場合の連絡 新しい接触があったときの担当部署と、時間外の連絡方法を教えてください。

警察からの電話や郵便を相手に見られる心配があるときは、連絡可能な電話番号、時間帯、留守番電話の可否なども伝えてください。被害の説明だけでなく、安全にやり取りできる方法を決めておくことも相談の一部です。

被害届や告訴を考える場合も、警告とは分けて確認する

警告を求めることと、犯罪被害について処罰を求めることは同じ手続ではありません。「警告だけを希望したつもりなのか」「捜査や処罰も求めたいのか」を伝え、利用できる対応を確認してください。

最初の相談時点で、すべての希望が固まっていなくても構いません。措置の内容とその後の安全について説明を受け、不明点を確認しながら整理しましょう。

警告後に連絡や待ち伏せが続いたら、新しい被害として伝える

警告後に相手が接触してきた場合、「一度相談したので、もう少し我慢しよう」と考える必要はありません。前回の警告の日時が分かれば示し、その後に起きたことを警察へ追加で伝えてください。

相手の言い分よりも、実際の行動と変化を記録する

例えば、警告後に「謝りたい」「最後に一度だけ会いたい」と連絡が来たという想定例では、謝罪という言葉だけで安全と判断せず、連絡の日時、内容、その前後の接触を保存します。別のアカウントから届いた場合は、確認できたアカウント情報を残し、同一人物だという推測とは分けて伝えましょう。

これまで自宅付近だけだった接触が勤務先へ広がった、家族にも連絡が来たなどの変化も、追加相談で説明する事項です。相手の心理を自分で断定するより、行動がどのように変わったのかを伝える方が、状況を共有しやすくなります。

ただし、記録を増やすために相手へ返信を続けたり、会う約束をしたりする必要はありません。受信内容を見ること自体が負担になる場合も、通知設定や記録の保管方法を含めて警察へ相談してください。

対面での話し合いや独自の警告は、先に安全面を相談する

相手を納得させるために二人きりで会う、家族が相手の勤務先へ押しかける、SNSで相手の氏名や顔を公開するといった行動は避けてください。危険を増やしたり、別のトラブルを生じさせたりするおそれがあります。

また、行政書士等が作成を支援する通知書や内容証明郵便は、ストーカー規制法の警告・禁止命令とは異なります。文書を送れば同じ効果になるとは考えず、送付の必要性と時期、相手の反応への備えを警察や弁護士と確認することが先です。

職場や学校へ協力を求める場合は、事情を必要な担当者に限って共有し、在席状況、勤務予定、転居先などを外部へ回答しないことや、相手が来た場合の連絡方法を相談しましょう。情報を広く知らせることより、安全確保に必要な連携を具体化することが重要です。

禁止命令の有効期間と延長、違反時の扱いを確認する

禁止命令等は、一度出れば無期限に続く制度ではありません。有効期間の確認と、接触が再開した場合の対応は分けて整理し、期間が終わるまで被害を伝えずに待つことは避けてください。

有効期間は命令をした日から1年で、必要があれば延長される

ストーカー規制法では、禁止命令等の効力は命令をした日から起算して1年です。継続の必要があると認められる場合は、本人の申出又は職権により1年間延長でき、その後も必要に応じて更に延長する制度があります。

延長は自動とは限りません。手元の通知や警察の説明で満了時期を確認し、期限が近づく前に、その後の状況と不安を担当部署へ伝えてください。相手からの接触が減った場合も、その理由や現在の生活状況を含め、継続の必要性を相談することになります。

この「1年」は禁止命令等の有効期間です。警告後も1年たてば接触が自由になる、あるいは被害を相談できなくなるという意味ではありません。

命令違反には罰則があるが、逮捕が自動的に決まるわけではない

ストーカー行為そのものの罰則と、禁止命令等に違反した場合の罰則は区別されています。以下は主な規定の要約であり、どの規定が適用されるかは、命令の内容や実際の行為によって異なります。

「連絡が一度来たから必ず逮捕される」「謝罪の連絡なら違反ではない」といった一律の判断はできません。違反に当たるかを自分で決めるより、届いた内容を加工せず保存して警察へ伝えてください。今まさに危険がある場合は、担当者の出勤や折り返しを待たず110番を利用します。

生駒法務探偵事務所では、警察相談を支える事実整理を相談できます

名称生駒法務探偵事務所
代表者大倉雄偉(おおくらゆうい)
所在地奈良県生駒市山崎町3番11-1号
取扱業務浮気・不倫調査/人探し・所在調査/素行・行動調査/ストーカー・嫌がらせ対策/親族・相続人調査/企業・信用調査/盗聴器・盗撮器発見/行政書士業務
探偵業届出番号奈良県公安委員会第64250013号
受付時間10:00〜20:00(事前予約制)
事務所案内行政書士×探偵による、調査と法務の一貫支援

生駒法務探偵事務所は、探偵兼行政書士の立場から、事実確認と文書作成の役割を分けてご相談を伺います。警告や禁止命令の相談では、警察への相談を前提に、すでにある記録を整理する必要があるのか、適法な範囲で追加の事実確認が必要なのかを検討します。

探偵として行えるのは、適法な調査による事実確認や記録などです。警告・禁止命令を発する権限、相手を逮捕する権限はなく、調査報告書によって警察の対応や裁判での評価を保証することもできません。

行政書士としては、依頼者の意思に基づく警察相談資料や通知書等の作成を、法令上対応できる範囲で支援します。相手方との示談交渉、慰謝料交渉、紛争の代理、訴訟代理や個別紛争の法律判断が必要な場合は、弁護士へ相談する領域です。

生駒市で被害が続いている場合は、まず最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」へ相談してください。奈良市や大和郡山市などへの通勤中に被害が起きている場合も、被害場所と生活圏を具体的に伝え、連絡先や相談履歴の共有方法を確認しましょう。

奈良県警察の総合相談「ナポくん相談」コーナーは、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。時間外は案内音声になるため、緊急時は受付時間を待たず110番を利用してください。

調査を検討する場合の費用・期間・確認できる範囲には個別差があります。依頼前に、調査目的、実施範囲、報告内容、追加費用の条件を確認し、警察対応と重複しない支援が必要か判断してください。ストーカーや復讐、嫌がらせのために相手の居所を探す依頼はお受けできません。

警告・禁止命令についてよくある質問

相談をためらいやすい点を整理します。以下は一般的な案内であり、個別の安全対策について警察から指示を受けている場合は、その内容を優先してください。

相手の本名や住所が分からないと、警察へ相談できませんか?

分からないことがあっても相談してください。分かる範囲の連絡先、アカウント、接触された場所や日時などを伝え、未確認の情報はそのまま区別します。相手を特定するために追いかけたり、他人のアカウントへ無断で入ったりする必要はありません。

相手にはっきり拒否していないと、警告を相談できませんか?

相談自体を控える必要はありません。法律上の行為によっては拒否後の連絡かどうかが関係しますが、すべての行為に同じ条件があるわけではありません。直接断ることが怖い場合は、その事情を伝え、先に警察と対応を考えてください。

自分が警告を求めたことを、相手に知られずに済ませられますか?

警告は相手へ行為を繰り返さないよう伝える措置なので、経緯から相談した人を推測される可能性があります。「絶対に気付かれない」とは約束できません。相手へ何を伝える予定か、住所や連絡先をどう扱うか、実施前後の安全をどう確保するかを相談してください。

警告や禁止命令を求めるために、探偵へ依頼する必要はありますか?

探偵への依頼は必須ではありません。まずは本人や家族が持っている資料と分かる範囲の経緯を警察へ伝えてください。追加調査を検討する場合も、その必要性や安全性を確認してから判断することが大切です。

まとめ

ストーカーへの警告と禁止命令は別の措置であり、必ず警告から順に進むものではありません。警告後の新しい接触は追加で警察へ伝え、禁止命令が出ている場合は、対象行為、有効期間、延長の相談時期も確認してください。

今日できることは、手元の記録を消さずに残し、現在の危険と安全に連絡できる方法を警察へ伝えることです。緊急時は110番、緊急ではない相談は最寄りの警察署や#9110を利用しましょう。生駒法務探偵事務所では、その後に必要となる適法な事実確認や、警察相談に向けた資料整理についてご相談を受け付けています。

参考資料・参考サイト

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